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支部規約

第 1 章    総   則

(目  的)

第1条  東京都印刷工業組合京橋支部(以下支部と称する)は東京都印刷工業組合(以下本部と称する)定款第52条の定に基づいて設置し、本部定款第1条の主旨に協力し、支部内中小印刷業の健全なる向上発展と支部組合員相互の利益擁護ならびに親睦を図ることを目的とする。

(事務所の所在地)

第2条  支部の事務局は中央区八丁堀3-17-9京華スクエア内に置く。

(公示の寸法)

第3条  支部の公示は、支部事務局の掲示場に掲示し、かつ必要があるときは支部報に掲載する。

(地  区)

第4条  支部の事業を円滑に運営するため、支部内地域を次の各地域に分ける。

京橋地区   銀座地区   新富地区
築地地区   入船地区   湊 地区
八丁堀地区  新川地区   月島地区

第 2 章    事    業

(事  業)

第5条  本部は本部定款第1条の事業目的を達成するため次の事業を行う。

  • 本部が行う施策に対する協力。
  • 本部において必要とする各種調査とその報告に関する事項。
  • 支部組合員相互の親睦、地位向上のための各種情報交換、講習会、見学会等の開催。
  • 支部組合員およびその従業員の福利厚生に関する事業。
  • その他支部の目的達成のため必要な各種事業。

第 3 章     組  合  員

(組合員の資格)

第6条  支部は原則として第4条に定める各地区内において印刷業を営む者で本部組合員をもって組織する。
組合への加入または組合からの脱退は地区長、支部長の承認を得て本部に提出し本部理事会の承認を得る。

(経費の賦課)

第7条  支部組合員は支部費として本部費の50%を納付し、また必要に応じた組合運営に要する負担金を支払う。

(除   名)

第8条  支部組合員が次の各項の一つに核当するときは総会または役員会の議決を経て本部に通告し支部長は脱退の勧告をおこなう。従わない場合は除名することができる。

  • 支部の事業をさまたげ、その他著しく支部の目的に反する行為があったとき。
  • 組合費の納付および負担金の支払を怠り、催告を受けて1ヵ月以内にその義務を履行しないとき。

第 4 章  役員・顧問、相談役、参与

(役員の定数)

第9条  支部に次に役員を置く。

  • 支部長   1 名
  • 副支部長  若干名
  • 監査    2 名
  • 地区長   9 名
  • 地区幹事  組合員10名に対して1名を基準とし、地区事情により増減員する場合は支部長の承認を得る。

(役員の職務)

第10条 役員の職務を次のとおり定める。

  • 支部長は支部を代表し業務を執行する。副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは予め定めた順位によりその職務を代行する。
  • 会計は経理を担当する。
  • 監査は経理を監査する。
  • 地区長は地区内を掌握し、組合員の意志を支部に反映すると共に、支部の事業に協力する。
  • 地区幹事は地区長を補佐し、組合員との連絡に当る。

(役員の選任)

第11条 役員の選出方法は次のとおりとする。

  • 支部長の選出は推薦委員会の推薦を経て、また副支部長、監査は推薦委員会および支部長候補者の推薦により総会において選出する。
  • 会計は副支部長の内から2名を支部長が委嘱する。
  • 地区長は各地区組合員の協議により決める。
  • 地区幹事は各地区組合員が互選して決める。

(推薦委員の選任)

第12条 推薦委員会委員は部長会の議を経て総会において選任する。その任期は2年とする。

(役員の任期)

第13条 役員の任期を次のとおり定める。
支部の役員の任期は2年とする。ただし留任を妨げない。
補欠のため選出された役員の任期は前任者の残存期間とする。
役員の任期満了後であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(顧問、相談役および参与)

第14条 支部は顧問、相談役、参与を置くことができる。

  • 顧問、相談役、参与は副支部長、監査、本部理事等を通算2期以上在任しまたは支部に貢献のあった組合員の内から部長会の推薦により支部長が委嘱する。
  • 顧問、相談役、参与は支部長の諮問に応じ意見を述べる。

第 5 章  本部理事、総代、委員の選任および支部書記

(本部理事の推薦)

第15条 本部理事は、本部役員選任規約を準用し、支部推薦委員会を経て、支部長が推薦する。

(本部総代の選出)

第16条 本部総代は、本部定款第33条により選出する。

(本部各種委員の委嘱)

第17条 本部各委員会委員は原則として現職役員がその任に当る。

(書    記)

第18条 支部には書記を置くことができる。
書記の任免は部長会の協議により決め支部長がこれを行う。

第  6  章   会   議

(会    議)

第19条 

  • 支部の会議は総会、顧問・相談役・参与会、部長会、地区長会および幹事会とする。
  • 総会は通常総会および臨時総会とする。 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、次の場合に支部長がそれぞれ、召集する。
  •      ・部長会が必要と認めるとき。

         ・組合員3分の1以上の請求があったとき。

  • 総会の召集は開催日の10日前までに到着するよう会議の目的である事項、ならびにその内容、日時および場所を記載した書面をもって全組合員に通知して行うものとする。

(総会の議長)

第20条 総会の議長は出席した組合員のうちから選出する。

(総会の議事)

第21条 支部組合員は総会において各1個の議決権を有する。
総会の議決は出席した組合員の過半数の同意により、可否同数のときは議長がこれを決める。

(役員会の召集)

第22条 顧問・相談役・参与会、部長会、地区長会ならびに幹事会は必要に応じて支部長が招集し、議長は支部長があたる。

(支部各種委員会)

第23条 支部事業の執行を円滑に運営するために各種委員会をおくことができる。

第  7  章   会    計

(支部経費)

第24条 支部の運営に要する経費は支部費およびその他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第25条 支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(会計監査)

第26条 支部の収支決算は監査を経て通常総会において報告し、その承認を得なければならない。

第  8  章    付   則

第27条 本規約改廃は、総会の議決による。

第28条 本規約に定めない事項は部長会においてこれを決めることができる。

第29条 本規約は昭和37年1月27日より実施する。

 

一部改正  昭和41年4月7日

  〃   昭和46年4月26日
  〃   昭和51年1月25日
  〃   昭和53年4月7日
  〃   昭和59年1月21日
  〃   平成13年5月21日


京 橋 支 部   慶 弔 規 定

第1条  組合員およびその後継者が婚姻の場合は金30,000円、組合員の後継者ではない他の実子には10,000円を地区長が持参する。
但し、上記該当者は一人1回に限り、支給申請の有効期間は婚姻日から1年間とし、婚姻又は婚礼の招待状のコピーを提出する。

第2条  組合員等が死亡した場合は生花および香典金20,000円を支部長、又は副支部長が持参し弔問する。
組合員の父母、配偶者、組合員と同一居住の子女が死亡した場合は、香典金10,000円を支部長、又は副支部長が持参し弔問する。

第3条  組合員の工場、事務所、居住の住宅(寮等は除く)が、災害にあった場合は、すみやかに被害の程度により、執行部で協議の上、一定額を見舞金としておくる。

第4条  第1,2,3条の該当事項が生じた場合は、該当者は地区長へ、地区長は直ちに支部事務局に、支部事務局は支部長と本部に報告する。
第2条に該当の場合、すみやかに組合員に周知する。なお必要に応じて周知の時期、手伝い等、適当な処置をとる。

第5条  第1,2,3条の該当事項が生じた場合、支部長が決済し、副支部長、地区長、事務局が規定に従い代行する。

付       則

第6条  本規約改廃は、総会の議決による。

第7条  本規約に定めない事項は部長会においてこれを決めることができる。

第8条  本規約は昭和37年1月27日より実施する。

 

一部改正  昭和41年4月7日

  〃   昭和46年4月26日
  〃   昭和51年1月24日
  〃   昭和52年2月5日
  〃   昭和53年4月7日
  〃   昭和59年1月21日
  〃   平成14年5月20日
  〃   平成30年5月17日


 
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